日本臨床睡眠医学会
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定 款 一般社団法人日本臨床睡眠医学会

一般社団法人日本臨床睡眠医学会 定款

平成26年12月10日作成
平成26年12月22日認証
平成26年12月26日設立

■第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本臨床睡眠医学会と称し、英文名では、Integrated Sleep Medicine Society Japan とし略称はISMSJと表示する

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

■第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、睡眠研究及び睡眠医療に関する世界最新の知見について学習できる機会を提供するとともに、睡眠研究者及び睡眠医療従事者の交流と親睦を図り、睡眠を専門としない医療関係者や一般市民に対する知識の普及をも行うことにより、日本の睡眠研究や医療の今後の望ましい展望に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 睡眠疾患の予防、及び治療に関する研究及び調査
(2) 学術集会、講演会、教育セミナー等の開催
(3) 学会誌、その他刊行物の発行
(4) 専門職の認定制度の推進
(5) 優秀な研究の奨励並びに表彰
(6) 国内外の関係学術団体との連携
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

■第3章 会員及び社員
(法人の構成)
第5条  当法人に次の会員を置き、別に定める所定の手続きを完了した者を会員とする。
    また当法人の正会員を一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員:医学研究全般に係わる専門職者、教育担当者、当法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 学生会員:睡眠及び睡眠関連疾患に興味を持つ学部学生、大学院生、もしくは留学生
(3) 賛助会員:当法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める規則に従って、入会の申し込みを行う。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、その可否を決定し、これをその者に通知する。

(会費等)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める会則に従って、退会届を提出し、任意に退会することができる。ただし既納の会費は返還しない。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 当定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既発生の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び既納の拠出品は、これを返還しない。

■第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、社員をもって構成する。

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後一定期間内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は理事長がこれにあたる。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が議長を務めることができない場合は副理事長が議長を務める。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員及び会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。当場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会で選任された議事録署名人2名が、記名捺印又は、署名する。

(社員総会規則)
第19条 社員総会の運営に関し必要な、法令又は当定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

■第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長を1名置くことができる。
3 当法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、業務執行を行なう理事として副理事長を置くことができる。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、別途定める選挙規則に従い、選出し、社員総会の承認を得る。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む)である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び当定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び当定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。ただし、理事長を代行する期間は、理事会において後任の理事長が選任されるまでとする。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条の定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(組織委員長等の選任等)
第26条 組織委員長1名を別に定めるところにより、社員総会において選任する。
2 組織委員長の職務は、指定された年度の学術集会を主催することとする。
3 組織委員長の任期は、それぞれ1年とし、選任された翌年に行われる学術集会の終了の日までとする。

(役員等の報酬)
第27条 役員等は無報酬とし、当法人の使用人として報酬を受けることもできない。ただし、費用を弁済することができる。

(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(事務局及び職員)
第29条 当法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

■第6章 評議員および評議員会
(評議員)
第30条 当法人に評議員を置く。
2 評議員会は、20名以上の評議員をもって組織する。評議員の選任は別途定める評議員規則により行い、社員総会にて承認を得る。
3 評議員は役員選挙の選挙権及び被選挙権を有し、また、学術集会の組織委員長候補者の推薦を行う。

(評議員会)
第31条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、理事長とする。ただし理事長が出席できない場合は、理事の中より議長を選出する。
3 評議員会は評議員総数の過半数以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 評議員会では、次に掲げる事項を審議する。
(1) 第4条に定める事業計画の詳細
(2) 学術集会のプログラム、運営方針

■第7章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び監事の選定及び解職

(開催)
第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とし、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。なお、理事会は委任状による出席も書面表決も代理出席も認めない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次にあげる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の用件を満たしたときは、理事会に決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名捺印または署名する。

(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又は当定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

■第8章 基金
(基金の拠出)
第40条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は定時社員総会が決定したところに従って行う。

■第9章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、年1期とし、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事名簿

(剰余金)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

■第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 当定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員現在数の議決権の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

(解散)
第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

■第12章 補則
(委任)
第49条 当定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

(法令の準拠)
第50条 当定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

附則
1.当法人の設立時の理事の任期は、第24条の規定にかかわらず、当法人設立の日から平成27年5月31日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.当法人の設立当初の事業年度は第41条の規定にかかわらず、当法人設立の日から平成27年5月31日までとする。
3.当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
 設立時理事 立花 直子
 設立時理事 高橋 正也
 設立時理事 谷口 充孝
 設立時監事 漆葉 成彦

4.当法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
 設立時社員 立花 直子
 設立時社員 谷口 充孝
 設立時社員 高橋 正也

5.平成27年8月1日 第2条、第6条、第30条、附則の改正
6.平成28年8月6日 第41条の改正