会則・役員・委員会
■ ISMSJ (Integrated Sleep Medicine Society Japan) 会則
(名称)
第1条 本会はISMSJ (Integrated Sleep Medicine Society Japan)と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5-15株式会社コネット内におく。
(目的)
第3条 本会は、睡眠研究および睡眠医療に関する世界最新の知見について学習できる機会を提供するとともに、睡眠研究者および睡眠医療従事者の交流と親睦を図り、睡眠を専門としない医療関係者や一般市民に対する知識の普及をも行うことにより、日本の睡眠研究や医療の今後の望ましい展開に貢献することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的達成のために以下の活動・事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) その他の講演会・講習会(教育コース)などの開催
(3) 学会誌・刊行物・教育学習用資料などの出版
(4) 国際的な諸学会とくにWorld Association of Sleep Medicine (WASM) との連携を深め、国際交流を図る
(5) その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1) 正会員:本会の趣旨・目的に賛同し活動する、睡眠及び睡眠関連疾患に興味を持つ医療保健従事者あるいは睡眠研究者である個人
(2) 学生会員:睡眠及び睡眠関連疾患に興味を持つ学部学生、大学院生、もしくは留学生
(3) 賛助会員:本会の趣旨・目的に賛同し活動に協力する個人および団体
(入会)
第6条 正会員、学生会員または賛助会員として本会に入会するためには、所定の入会手続を経なければならない。所定の入会手続は別途定める。
2 正会員、学生会員は、本会の主催する学術集会などで研究成果を発表する資格をもつ。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を本会の事務局に提出することで、任意に退会することができる。ただし、既納の会費は返却しない。退会時に未納の会費がある場合はそれを支払わなくてはならない。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(2) 会費を2年以上にわたって滞納したとき
(除名)
第9条 会員が会則に違反したり、本会の名誉を汚し、または目的に反する行為をしたときには、実行委員会の議を経て、除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が納入した会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(種類)
第11条 本会の活動を円滑に行うため、役員会(Officersユ Meeting)、実行委員会(Executive Committee)をおく。
(役員)
第12条 役員会の構成は、代表(President)、書記(Secretary)、財務(Treasurer)、次期代表(President-Elect)、次期書記(Secretary-Elect)、次期財務(Treasurer-Elect)、前(直前の)代表(Past President)の合計7名とする。それぞれの役職の任期は2年とし,連続しての再任は認めない。次期役員は、それぞれの任期2年を勤めた後、それぞれの正規役員に就任する。これらの役員は、実行委員会の選挙により役員、実行委員の中から選出する。
(実行委員)
第13条 実行委員の数は20名以内とし、任期は4年とする。連続しての再任は可とする。2年毎に半数を改選する。役員と実行委員の兼任はできない。実行委員は別に定める選出規定にしたがい役員会において正会員の中から選出する。
(学術集会組織委員長)
第14条 本会学術集会の開催・運営にあたり、組織委員長(大会長)1名をおく。組織委員長は実行委員会において選出され、総会の承認を経て決定される。組織委員長の任期は定期学術集会の会期終了翌日から次の学術集会の最終日までとする。
(監事)
第15条 本会に監事1名、次期監事1名をおく。監事は本会の会計を監査し、これを総会に報告する。監事・次期監事は実行委員会において正会員の中から選出され、総会の承認を経て決定される。監事の任期は2年とし、いずれも連続しての再任は不可とする。次期監事は、2年間次期監事を行ったのち、監事の任につく。監事・次期監事は役員会・実行委員会に参加し、意見を述べることが出来る。
(種類)
第16条 本会の会議は、次の3種とする。
(1) 会員総会
(2) 実行委員会
(3) 役員会
(会員総会)
第17条 会員総会は、正会員により構成される。
2 定期会員総会は、原則として年1回とし、代表がこれを招集し、議長は代表がこれにあたる。
3 臨時会員総会は、代表が必要と認めた場合、あるいは全正会員数の3分の1以上、または実行委員の2分の1以上の要請があった場合、代表がこれを招集する。
4 会員総会の議決は会員総会出席者の過半数の賛成によって成立する。前もって通知された総会議題につき委任状をもって意志を表明した者は当該議題については出席とみなす。
(実行委員会)
第18条 実行委員会は、役員および実行委員により構成される。
2 実行委員会は、代表がこれを招集し、議長は代表がこれにあたる。
3 実行委員会は、役員および実行委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席する他の役員あるいは実行委員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
4 実行委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第19条 役員会は、役員により構成される。
2 役員会は、代表が招集する。
3 役員会は、本会の活動に必要な審議・決定を行う。
4 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席する他の役員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第20条 ISMSJは年1回以上学術集会を開催する。学術集会の準備・開催(募金・経理を含む)は、学術集会組織委員長の責任において行う。
第21条 学術集会組織委員長は、当該学術集会の運営に関する諮問機関として組織委員会を設置することができる。
第22条 役員および実行委員は、学術集会準備・開催の補佐を行う。
第23条 本会の目的および事業を達成するために、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の設置ならびに委員の人選は、代表の発議により、実行委員会の承認を得ることとする。
3 専門委員会の審議経過等は、役員会および実行委員会ならびに会員総会で報告されなければいけない。
第24条 会計は、財務(Treasurer)役員がこれを処理する。
第25条 本会の会計年度は、初年度は設立時から翌年の7月31日までとし、次年度より、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わるものとする。
第26条 本会の運営には次の資金をあてる。1.正会員会費、2.学生会員会費、3.賛助会員会費、4.寄付金、5.事業に伴う収入、6.前年度からの繰越金、7.その他の収入
第27条 この会則の変更は、実行委員会において、出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
附則
1.本会則は、平成20年8月2日より発効する。
2.本会則の施行について必要な事項は、今後役員会で決定する方法に従って整備を行う。
3.本会設立時の年会費は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。第4回SSK(4th Sleep Symposium in Kansai-Kumamoto)参加者の初年度年会費は無料とする。
(1) 正会員(医師・歯科医師) 年会費 8,000円
(2) 正会員(医師・歯科医師以外) 年会費 4,000円
(3) 学生会員(学部学生・大学院生・留学生) 年会費 2,000円
(4) 賛助会員(個人) 年会費 1口 10,000円
(5) 賛助会員(団体) 年会費 1口 50,000円
4.本会設立当初の役員は、第12、14、15条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
【設立時役員】:
代表(President):堀 有行
書記(Secretary):高橋 正也
財務(Treasurer):谷口 充孝
次期代表(President-elect): 神山 潤
次期書記(Secretary-elect):加藤 隆史
次期財務(Treasurer-elect): 野々上 茂
前(直前の)代表(Past President):立花 直子(元SSK組織委員会代表)
実行委員:今後役員会にて選出する
監事:山本 晴子
次期監事:漆葉 成彦
2009年度第1回学術集会組織委員長:立花 直子







